育成就労制度と労働法の交錯とは?企業が2027年4月までに必ず押さえるべき実務ポイント【2026年最新版】🏢🌏
2027年4月1日から「育成就労制度」が施行され、技能実習制度は新制度へ移行します。今回の制度改正で企業が最も注意すべき点は、入管法だけでなく労働基準法などの労働法令の遵守がこれまで以上に厳しく求められることです。受入企業は「外国人を雇用する会社」ではなく、「育成就労実施者」として法令遵守体制まで審査されます。制度を正しく理解していないと、認定取消しや受入停止につながる可能性があります。
■ 育成就労制度で何が変わるの?🤔
育成就労制度は、人材育成と人材確保を目的とした新制度です。一定期間の育成を経て、特定技能1号へ円滑に移行することが想定されています。技能実習制度とは目的が大きく異なり、「安い労働力」ではなく、権利を持つ労働者として保護されることが制度の前提です。
■ 企業が特に気を付ける5つのポイント⚠️
① 賃金は日本人と同等以上が原則
最低賃金だけではなく、同じ業務に従事する日本人と均衡の取れた待遇が求められます。不当な賃金差は問題になります。
② 残業代・休日手当を適正に支払う
時間外・深夜・休日労働には労働基準法に基づく割増賃金が必要です。サービス残業や固定残業代の誤った運用は大きなリスクになります。
③ 社会保険・労働保険への加入
健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険は要件を満たせば加入義務があります。外国人だから加入しなくてよい、ということはありません。
④ ハラスメント・安全配慮義務
育成就労外国人にもパワハラ・セクハラ防止措置や労働安全衛生法上の保護が適用されます。母国語での安全教育や相談体制の整備も重要です。
⑤ 転籍制度への対応
一定の条件を満たすと本人の意向による転籍が認められます。企業は違法な引き止めや違約金請求などの不利益取扱いはできません。
■ よくあるQ&A💡
Q. 育成就労外国人にも有給休暇はありますか?
A. はい。労働基準法どおり、要件を満たせば年次有給休暇が付与されます。
Q. 残業は自由に命じられますか?
A. いいえ。36協定の締結や割増賃金の支払いなど、労働基準法を守る必要があります。
Q. 本人が転職したいと言ったら拒否できますか?
A. 一定要件を満たす転籍は制度上認められます。企業は制度に沿った対応が必要です。
Q. 違反するとどうなりますか?
A. 改善命令、認定取消し、受入停止などの行政措置を受ける可能性があります。
■ 法改正の根拠📖
育成就労制度は、2024年成立の改正「出入国管理及び難民認定法」と「育成就労法(令和6年法律第60号)」に基づき、2027年4月1日施行です。出入国在留管理庁と厚生労働省は制度Q&Aや運用ガイドラインを公表し、受入企業向けの実務ルールを示しています。
■ 企業は今から準備を始めましょう✅
育成就労制度では、「在留資格の手続だけできれば大丈夫」という時代ではありません。雇用契約、就業規則、賃金制度、社会保険、転籍対応まで含めたコンプライアンス体制が求められます。
🌸 SAKAMOTO国際行政書士法務事務所では、育成就労制度への移行準備、受入企業の法令チェック、特定技能・登録支援機関・監理支援機関との連携まで、最新の入管法・厚生労働省ガイドラインに基づきサポートしています。外国人雇用を安心して進めたい企業様は、お気軽にご相談ください。