永住申請中に在留期限が切れる…大丈夫?更新申請は必要?【2026年最新版】

永住許可申請をした後、「審査中に在留期限が切れてしまうけど日本に住み続けられる?」「更新しなくてもいい?」というご相談は非常に多くあります。

結論から言うと、永住申請中でも現在の在留資格の更新申請は必ず必要です。 永住申請をしただけでは在留期間は延長されません。知らずに更新を忘れてしまうと、永住審査だけでなく現在の在留資格にも大きな影響が出る可能性があります。

今回は、2026年最新の入管法と永住許可ガイドラインをもとに、わかりやすく解説します。

永住申請中に在留期限が切れても日本にいられる?⏰

ポイントは「更新申請を期限内にしているか」です。

在留期限までに在留期間更新許可申請を行うと、出入国管理及び難民認定法第21条の「特例期間」が適用されます。この特例により、在留期限を過ぎても更新申請の結果が出る日、または在留期限から最長2か月までは適法に日本へ在留できます。

つまり、永住申請中でも更新申請をしていれば、審査結果を待ちながら日本で生活・仕事を続けることができます。

更新申請を忘れたらどうなる?⚠️

ここは非常に重要です。

永住申請をしていても、更新申請を期限内に行わなければオーバーステイになる可能性があります。

オーバーステイになると、永住許可の審査にも大きく影響し、不許可となるリスクが高まります。また、現在の在留資格そのものにも影響が及ぶため、「永住申請中だから大丈夫」という考えは危険です。

永住申請と更新申請は同時にできる?✅

はい、できます。

実務でも永住申請と在留期間更新申請を同時に進めるケースは珍しくありません。

更新が先に許可されても、永住申請はそのまま継続して審査されます。逆に永住許可が先に出た場合は、新しい永住者の在留カードが交付されます。

こんな場合は追加資料が届くことも📩

永住申請中に更新申請をすると、次のような資料を求められることがあります。

📄 在職証明書

💼 給与明細・雇用契約書

🏢 住民税・納税証明書

💰 年金・健康保険の納付資料

✍️ 転職や収入変動がある場合の理由書

特に転職直後や個人事業主・会社経営者の方は、追加資料が届くケースが少なくありません。

よくある質問(FAQ)

Q. 永住申請したら更新申請は不要ですか?

A. いいえ。永住申請と更新申請は別の手続きです。在留期限までに更新申請が必要です。

Q. 更新申請中も働けますか?

A. 特例期間中は、現在の在留資格の範囲内で引き続き就労できます。

Q. 永住申請の結果が更新より先に出ることはありますか?

A. はい。その場合は永住許可が優先され、永住者として新しい在留カードが交付されます。

Q. 更新されたら永住申請に不利ですか?

A. 不利ではありません。更新許可後も永住審査は継続されます。

2026年最新ガイドラインで特に注意したいポイント📌

2026年2月24日に「永住許可に関するガイドライン」が改訂されました。

今回の改訂では、「現在保有している在留資格について最長の在留期間を有していること」の運用が整理され、在留期間3年を最長期間とみなす経過措置は2027年3月31日までと明記されました。2027年4月1日以降は原則として各在留資格の最長期間(多くの就労資格では5年)が求められる運用へ移行します。ただし、2027年3月31日時点で3年の在留期間を持つ方には初回申請の経過措置があります。

また、税金・年金・健康保険などの公的義務を納期限内に履行していることも重要な審査基準として明確化されています。

根拠法令・ガイドライン📚

・出入国管理及び難民認定法 第21条(在留期間更新許可)

・出入国管理及び難民認定法 第22条(永住許可)

・出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」

SAKAMOTO国際行政書士法務事務所では、「永住申請中に在留期限が切れそう」「更新と永住を同時に進めたい」「追加資料や理由書が届いた」などのご相談にも対応しています。期限が近い場合は、更新漏れを防ぎながら永住審査を進めることが大切です。早めに状況を確認し、最新のガイドラインに沿った手続きを進めましょう。